結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3161(T2001−3161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「G C P」の欧文字と「ジーシーピー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成11年8月20日に登録出願、指定商品については、第29類に属する願書記載の指定商品を、同12年9月6日付けの手続補正書により、「豆または豆科植物のエキスと担子菌の培養物を主原料とした粉末状・顆粒状・液状・ペースト状・ゲル状・カプセル状の加工食品」と補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2600322号商標(以下「引用商標」という。)は、「CCP」の欧文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年6月21日に登録出願、同5年11月30日に設定登録されたもであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「G C P」の欧文字と「ジーシーピー」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「ジーシーピー」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、上記のとおり「CCP」の欧文字よりなるものであるから、これより「シーシーピー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ジーシーピー」の称呼と、引用商標より生ずる「シーシーピー」の称呼を比較するに、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭において、長音を伴い他の音に影響されず明瞭に聴取される濁音「ジ」と清音「シ」にその差異を有するものである。
そして、両称呼は、共に成語を形成するものとはいえない欧文字3文字より生ずる称呼であって、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが一般的である。
してみれば、両商標は、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、称呼において相紛れるおそれがないものというを相当とする。
また、本願商標と引用商標の構成は、上記のとおりであるところ、本願商商標は欧文字と片仮名文字の二段併記よりなるのに対し、引用商標は欧文字一行のみであるから、その外観において区別できるものであり、かつ、両者が観念において紛れ得るものとする事由もない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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