結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35470(T2001−35470/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4437077号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月13日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録第3063132号商標(以下「引用商標」という。)は、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第36類「建物の売買,土地の売買」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
本件商標と引用商標の指定役務は、同一又は類似の関係にあることは明らかである。
商標の構成において、引用商標は「グランディ」、「Grandy」であるのに対し、本件商標は「パーク グランディ」、「Park Grandee」であるから、両商標は「パーク」、「Park」の有無のほかは同一又は類似の関係にある。
そこで、本件商標を構成する「パ−ク」、「Park」の観念について検討するに、「パーク」、「Park」は日本語で「公園、庭園」などの意味であり、日本語化している言葉である(甲第4号証及び甲第5号証)。
さらに、本件商標を構成する「Park」の意味合いを指定役務である「建物の売買、土地の売買」との関連において考察すると、「パ−ク」、「Park」は、「公園に囲まれた、公園に近い、或いは庭園付の」というくらいの環境を意味し、商標法第3条第1項第3号の「役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、・・・」を表示する標章に該当し、本件商標の識別力のある部分は、「グランディ」、「Grandee」にある。
したがって、本件商標と引用商標とは、「グランディ」、「Grandee」の外観、称呼において同一又は類似する。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは類似し、取引の実際においても、両商標の存在は取引者、需要者に彼此混同のおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項11号に該当するものとして、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべきである。
被請求人、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
本件商標の「パーク」、「Park」の文字部分が、「公園、庭園」等の意味があることは否定しないが、「パーク」、「Park」の部分が「建物や土地の売買」を「公園に囲まれた場所」、「公園に近い場所」或いは「庭園付きの場所」で提供することを意味するとは考えられない。まして、「パーク」、「Park」の文字部分を「役務の提供の用に供する物」とは考えないし、「パーク」、「Park」が持つ「公園」とか「庭園」のような意味を考慮し、間接的に役務の質を暗示させることはあったとしても、この文字部分を除いて判断するほど識別力がないとはいえない。
本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表わされていて、これを称呼した場合、「パークグランディ」と淀みなく称呼することができ、また、その称呼も格別冗長ではないため、一体不可分の商標と考えるのが自然である。 そればかりか、本件商標と同様に「建物の売買、土地の売買」の役務分野において、「パーク」、「Park」を構成要素とする商標の登録例が多数存在している(乙第2号証ないし乙第8号証)。
以上のとおり、本件商標は、「パークグランディ」の称呼、観念が生じ、一方、引用商標は、「グランディ」の称呼、観念が生じるから、両商標は非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべきではない。
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、「パーク グランディ」及び「Park Grandee」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、その「パーク」、「Park」の文字部分が、「公園、庭園」の意味を有する語であることは明らかである。そして、建物や土地の取引に関する役務に本件商標のような「パーク」、「Park」の語を含む商標を使用した場合、取引の対象である建物や土地との関係において、需要者が、この語より、公園に囲まれた環境にある建物や土地、公園に近い土地や建物、或いは庭園付の建物のイメージを想起することがあると認められるが、そうであるとしても取引の対象となる土地や建物の環境条件を具体的、直接的に示しているものとはいえない。
そうすると、本件商標中の「パーク」、「Park」の文字部分は、その指定役務中の特定の役務について、その役務の質などを表す識別力がない部分であるとまでは断定し難いものである。
そして、本件商標は、上記のとおり「パーク グランディ」及び「Park Grandee」の文字がそれぞれ一体的にまとまりよく表わされている構成態様からみて、「Park」と「 Grandee」の2語を組み合わせた一種の造語というべき「Park Grandee」の文字とこれの読み方を示す「パーク グランディ」の文字を併記したものとして取引者、需要者に認識され、「パーク グランディ」、「Park Grandee」の文字に相応し、「パークグランディ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、「グランディ」及び「Grandy」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「グランディ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「パークグランディ」の称呼と引用商標より生ずる「グランディ」称呼とは、「パーク」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、その外観及び観念において紛らわしいところがあるともいえない。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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