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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1823(T2000−1823/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROCKFON」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第17類「絶縁用の材料」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,鉱物繊維製建築専用材料」を指定商品として、平成9年6月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1762588号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロックフォン」の文字を書してなり、昭和48年7月23日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として昭和60年4月23日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が平成13年4月25日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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