結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年4月16日に登録出願され、その後、指定商品については同12年5月24日付け手続補正書により「ビタミンCとブドウ種子エキスおよび酵母エキスを主材とした錠剤型の加工食品」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない他人の登録第2201278号商標と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2201278号商標の商標権は、平成11年12月25日に存続期間満了により消滅し、同12年8月30日にその抹消の登録がされ、さらに、それより一年余を経過しているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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