結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20595(T2000−20595/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホームパック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年12月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年10月27日付けの手続補正書により、「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『家庭』を意味する『ホーム』の文字と、『包んだもの』を意味する『パック』の文字とで『ホームパック』と書してなり、全体として『家庭用に包んだもの』との意味合いを認識させるものである。そして、例えば、1996年7月13日付け『日経流通新聞 9頁』に『明治製菓の〈チョコボウ エンジョイパック〉が18位から8位に浮上した。今春にリニューアルしたチョコボウのホームパックだ。夏を前に、チョコレート菓子が売れ行きを伸ばすのは珍しい。』、同じく、1992年11月28日付け『日経流通新聞 9頁』に『ロッテ冷菓の〈クレープたまごシート〉が前々週の49位、前週の33位に続き今回は29位と順調に順位を上げている。卵をたっぷり使ったクレープシートでカスタードアイスをくるんだ。主に若い女性を狙った新しいタイプのアイスデザート。この秋に6個入りのホームパックを発売し、顧客層を大幅に広げたことが好調の要因と見てよさそうだ。』等掲載されている実情がある。よって、これをその指定商品中、『家庭用に包んだ商品』に使用しても、単に商品の品質、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ホームパック」の文字よりなるところ、構成中の「ホーム」の文字が「家庭」、「パック」の文字が「包んだもの」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、両語を結合した「ホームパック」の文字が、原査定説示の意味合いを認識させるものとはいい難いところである。
また、当審において、職権により調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ホームパック」の文字が、商品の品質、用途、種類を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。 してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であるから、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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