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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の多義性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7958(T2000−7958/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7958(T2000−7958/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の多義性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7958(T2000−7958/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の多義性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IL FRESCO」及び「イルフレスコ」の文字を二段に書してなり、

第11類「電球類及び照明用器具,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びロウソク立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第20類「家具,額縁,ベンチ,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー湯沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成11年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、イタリア語の基礎単語で、『フレスコ画』の特定の語義を有する『IL FRESCO』の欧文字と、『イル フレスコ』の片仮名文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないところ、該文字は、フレスコ画一般を指称する語で、且つ、『擬似的なフレスコ画』の意味で、『乾ききっていないところに描きあげた描法による画像部分を有する商品』として、指定商品中、貴金属製の花瓶及び水盤等との関係においては、単に、『乾ききっていないところに描き上げた描法・表装による画像部分を有する貴金属製の花瓶及び水盤』等、若しくは『フレスコ画付の貴金属製の花瓶及び水盤』等を表す部分としてとして認識される場合も少くないものというを相当とし、このような該商標は、その指定商品、例えばフレスコ画付の貴金属製の花瓶及び水盤等の品質、画像の品質を表したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、乾ききっていないところに描き上げた描法・表装による画像部分を有する、又は、フレスコ画付前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「IL FRESCO」及び「イルフレスコ」の文字からなるところ、「FRESCO」の文字について伊和辞典を徴すれば「涼しい、冷たい、新鮮な、新しい」の意味を第一の意味とし、第二の意味として「フレスコ画」が掲載されている。

そして、株式会社岩波書店発行の広辞苑第五版の「フレスコ」を徴すれば、「(「新鮮な」の意) 西洋の壁画に用いる技法。漆喰しつくいを塗って乾ききらないうちに、水彩絵具で描く。石灰の層の中に絵具が染みこんで乾くため堅牢。また、その壁画(フレスコ画)。アフレスコ。」との解説が掲載されている。

しかしながら、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、第二義的な意味である「フレスコ画」として「しつくいを塗って乾ききらないうちに、水彩絵具で描かれた壁画」の意味合いを想起したとしても、本願指定商品との関係で、直ちに該商品の具体的品質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の具体的な品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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