結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4543(T2000−4543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クッションプラントメルヘン」の片仮名文字を標準文字とし、第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ」及び第31類「木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,種子類」を指定商品として、平成9年11月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2607643号商標(以下「引用商標」という。)は、「メルヘン」の文字を横書きしてなり、平成3年9月13日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、素材蛋白、飼料、種子類、植物、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年12月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、前項1のとおり、「クッションプラントメルヘン」の片仮名文字よりなるところ、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく表されているものであり、その読みである「クッションプラントメルヘン」も冗長ともいい難く、一連に淀みなく一気に発音できるものであることから、この商標は、全体が不可分一体なものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「クッションプラントメルヘン」の片仮名文字に相応して「クッションプラントメルヘン」とのみ称呼され、また、全体として特定の意味合いを看取させるとはいい難いものである。
これに対し、引用商標は、前項2のとおり「メルヘン」の片仮名文字からなるところ、その片仮名文字に相応して「メルヘン」と称呼されること明らかであり、「おとぎ話し、童話」を意味する語とみられるものである。
しかしながら、両商標は、観念上比較することができないものであり、外観上もその構成文字が顕著に相違し、これら両商標の称呼も「クッションプラントメルヘン」と「メルヘン」と著しく異なることから、互いに紛らわしい商標とはいえないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのある類似する商標であるとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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