結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18002号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
(1)本願商標は、「COURIER」の欧文字を横書きしてなり、第12類「乗物用ゴム製車輪,乗物用空気タイヤ,乗物用半空気タイヤ(セミニューマチックタイヤ),各種乗物の車輪用チューブ」を指定商品として、イタリア共和国1993年6月28日出願に基づくパリ条約による優先権を主張して平成5年7月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成7年10月23日付手続補正書により、第12類「自動車用ゴム製車輪,自動車用空気タイヤ,自動車用半空気タイヤ(セミニューマチックタイヤ),自動車用の車輪用チューブ」と補正したものである。
(2)なお、本願の出願人は、平成13年10月29日付名義変更届により、「トヨタ自動車株式会社」に承継されているものである。
(1)原査定において、平成7年5月30日付拒絶理由通知書をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶理由に引用した登録商標は、次の(ア)及び(イ)に示すとおりである。
(ア)「TOYOTA」と「COURIER」との欧文字による横二段書きからなり、昭和50年6月23日に登録出願、指定商品を第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」として、昭和56年11月27日に商標権の設定登録がされた登録第1487862号商標。
(イ)「COURIER」の欧文字による横書きからなり、昭和35年4月20日に登録出願、昭和37年5月21日に商標権の設定登録がされた登録第587321号商標を原商標権とし、昭和55年7月21日に分割移転により、指定商品を第9類「土木機械器具、荷役機械器具、商業またはサービス業用機械器具」として登録された登録第587321号の2商標。
(2)当審において、平成13年7月10日付拒絶理由通知書をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶理由に引用した登録商標は、次の(ウ)に示すとおりである。
(ウ)「クーリエ」の片仮名文字を書してなり、昭和63年5月23日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成3年8月30日に商標権の設定登録がされた登録第2328733号商標。
当審において、請求人に対し審判長は、平成13年7月10日付で拒絶理由を通知し、これと合わせて同日付けで審尋により、引用登録第1487862号商標の商標権者との交渉状況について釈明を求めた。
これに対し請求人は、平成13年10月12日付上申書を提出し、当審における拒絶理由において引用した登録第2328733号商標の存続期間は平成13年8月30日で満了し、同14年2月28日まで更新することが可能であるが、この可能性はなく、仮に、更新された場合には取消審判を請求する旨を、また、同日付け回答書において、原審における拒絶理由において引用した登録第1487862号商標の商標権者との交渉がまとまり、年内には処理できる旨述べて、審理の猶予を求めたものである。
本願商標と上記した各引用商標との間における商標法第4条第1項第11号の該当性について判断する。
(1)引用登録第1487862号商標の当該商標権の登録原簿をみると、その商標権者は「トヨタ自動車株式会社」であることが認められ、かつ、本願の出願人は平成13年10月29日付名義変更届により「トヨタ自動車株式会社」に承継されたものであるから、最早、該引用登録商標が他人の先願にかかる登録商標ということができない。
(2)引用登録第587321号の2商標の指定商品と、平成7年10月23日付手続補正書により補正された本願の指定商品は上記のとおりであるところ、両者の指定商品の間においては、同一又は類似する商品はないものと認定し判断できるものである。
(3)引用登録第2328733号商標の当該商標権の登録原簿をみると、当該商標権は、平成13年8月30日でその存続期間が満了し、同14年5月22日に商標権の登録の抹消がされ該登録原簿が閉鎖されていることを確認できた。また、その存続期間満了日より1年を経過しているものである。
してみれば、上記の法条項に該当するとの原審及び当審においてした拒絶理由は解消するに帰したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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