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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9729号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スター」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成4年6月3日に登録出願、その後、指定商品については、同12年4月28日付けの手続補正書において、「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発行式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨式作動ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720826号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAR FAX」の欧文字と「スターファックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年3月15日に登録出願、第11類「ファクシミリ、電子計算機をファクシミリとして機能させるための電子計算機用プログラムを記憶した電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、電子計算機をファクシミリとして機能させるために、電子計算機を通信回線に接続するモデム」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スター」の片仮名文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「スター」の称呼「星」の観念が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおり「STAR FAX」と「スターファックス」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、いずれの文字部分も同一書体同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく、一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「FAX」「ファックス」の文字部分が商品「ファクシミリ」を表す語であるとしても、かかる構成よりなる引用商標にあっては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「スターファックス」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標から、単に「スター」の称呼を生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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