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Trademark Appeal Case

引用商標取消と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10287(T2001−10287/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GALLAZ」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載の第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年2月14日付けの手続補正書によって、第18類「バックパック,スーツ携帯用折りたたみかばん,旅行かばん,その他のかばん類,袋物,革ひも,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「ジャケット,スカート,ドレス,半ズボン,ズボン,スウェットパンツ,スウェットシャツ,ブラウス,ワイシャツ,ティーシャツ,パンツ,靴下,帽子,水泳着,その他の男性用及び女性用被服,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スニーカー,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1323927号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「はき物(運動用特殊ぐつを除く)並びにその部品及び附属品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年10月9日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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