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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2247(T2000−2247/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PANAGON」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月30日(パリ条約による優先権主張 1997年12月12日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年6月12日及び平成10年7月16日付の手続補正書により補正がされ、さらにその後、当審において平成13年5月18日付の手続補正書により、「書類及びイメージ管理用コンピュータプログラムを記憶させたコンピュータディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード及びその他の磁気記憶媒体・電子回路並びに光ディスク,その他のコンピュータプログラムを記憶させたコンピュータディスク・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード及びその他の磁気記憶媒体・電子回路並びに光ディスク,その他の電子応用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3306634号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARAGON」の文字を書してなり、平成4年10月16日に登録出願され、第9類「コンピューター制御により郵便物の料金計算・封緘・日付の印刷等の処理を一貫して行う装置,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として平成9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成13年9月5日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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