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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30182(T2001−30182/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2646601号商標の指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2646601号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に表示したとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「薬剤」について使用していないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取消すべき旨主張している。

3.被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁するところがない。

4.当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、取消請求に係る指定商品について、登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用していないことについて正当理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しは免れない。

しかるに、本件審判請求に対し、被請求人は何ら答弁していないから、本件商標は、その取消請求に係る指定商品である「薬剤」について、商標法第50条第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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