結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3389号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に示したとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年12月10日に登録出願されたものである。
原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、本願商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が所有し、その引用に係る登録第1889163号商標(以下、「引用商標」という。)と類似のものであって、これをその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
そして、引用商標は、別紙に示したとおりの構成よりなり、昭和58年9月27日登録出願、旧第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、同61年9月29日に登録、その後、平成9年3月11日商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、その構成別紙に示したとおり、黒色円形の上部垂直方向に黒色の5ケの半円ないし三日月状図形を順次配列し、全体として、あたかも月の満ち欠けの状態を上下方向により表現した図形として印象づけられるものと認められる。
これに対し、原審において申立人が引用した引用商標は別紙に示したとおり、黒色円形を中心として、横方向外側へ向かうにつれて順次小さくした三日月状の図形を三ケづつ左右に対照形に配してなるものであって、全体として、あたかも、音の伝波状態を図示した如き図形として印象づけられるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との外観を比較すると、両者は配列の縦横の違いを有し、かつ、前者は、円、半円及び三日月形を一方向のみで表してなるのに対し、後者はそれらを左右対称形で表してなる点において、その具体的構成が相違するものであり、全体から受ける印象も著しく相違するものといえるから、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、全体の印象を異にし判然と区別し得るものと認められる。
また、両商標は、その構成よりみて直ちに特定の事物、事象を表したものとは理解し難い幾何図形と認められるものであるから、これより特定の称呼・観念を生ずるものとみることはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において紛れるおそれはなく、また、ほかに両者が紛れ得るとすべき点は見出せないから、互いに別異の商標というべきである。
そうすると、本願商標の指定商品の分野における需要者一般の注意力、引用商標の著名性、その他取引の実情に照らし総合勘案するに、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、直ちに申立人に係る引用商標を想起し、或いはその取り扱いに係る商品であるかの如く、その出所についての混同を生ずるおそれがあるということはできないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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