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Trademark Appeal Case

「ういろう」商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2276(T2000−2276/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成10年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標構成中に、『ういろう』『外郎』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『ういろう』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり図形と、「ういろう」「歌舞伎十八番」「外郎」の各文字の組合せよりなるものである。

ところで、「ういろう」「外郎」は、米粉を材料とする蒸し菓子の一種として需要者間によく知られているところである(「広辞苑 岩波書店発行」「大辞林 三省堂発行」「日本語大辞林 講談社発行」)。

してみれば、その構成中に、上記菓子の一種を表す「ういろう」「外郎」の文字を有してなる本願商標を、その指定商品中「ういろう(外郎)」以外の「菓子」に使用するときは、その商品があたかも「ういろう(外郎)」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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