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Trademark Appeal Case

商品非類似と観念による混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16046(T2000−16046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まゆたま」の平仮名文字と「繭玉」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品 」を指定商品として、平成11年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、株式会社資生堂(東京都中央区銀座7ー5ー5所在)が本願出願前より洗顔後の肌磨き用パフに使用し、需要者に知られていた商標『まゆ玉』に類似する『まゆたま』『繭玉』の文字よりなるものであるから、出願人がこれを化粧、入浴の前後に使用され、化粧品店、薬店等の販売店を同じくする化粧品、せっけん等に使用するときは、需要者は、上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「まゆたま」「繭玉」の文字は、「小正月の飾り物、柳・榎・山桑・アカメガシワなどの枝に餅・団子などをたくさんつけたもの、繭の豊かにできることの予祝」の意味を有する語(「広辞苑第5版」岩波書店)であることが認められる。

そして、たとえ、「まゆ玉」の文字よりなる商標が、請求外「株式会社資生堂」(以下「資生堂」という。)の「洗顔後の肌磨き用パフ」を表すものとして、一定程度知られていることを認め得るとしても、化粧用の器具である使用に係る商品と、その材料である化粧品等の本願指定商品とは、商品が異なるばかりでなく、本願商標は、前述のように「小正月の飾り物」等を観念させるものであるから、これに接する取引者、需要者が、直ちに資生堂の商標として把握するものといい得ないものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の資生堂又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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