結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14415(T2000−14415/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMSUEDE」及び「コムスエード」の文字を二段に横書きしてなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年6月26日付け及び当審における同12年9月11日付け手続補正書により、最終的に、第24類「メリヤス生地,フェルト不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ビリヤードクロス,どん帳,織物製壁掛け,織物製ブラインド,テーブル掛け,カーテン,シャワーカーテン,布製ラベル,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く),遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,畳べり地」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の理由を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「COMSUEDE」「コムスエード」と二段に書してなるところ、その構成中「SUEDE」「スエード」の各語は、「スエード仕上げの織物」を指称する語であることから、本願商標をその指定商品中「フランネル織物」に使用するときは、「スエード織物」と用途、販売場所が類似するため、該商品があたかも「スエード織物」であるかのように、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標の構成中「SUEDE」「スエード」の各語は商品の品質、形状を表したものと認められるため、自他商品を識別する機能を有する部分は、「COM」「コム」にあり、これを捉えて「コム」の称呼を生ずる。他方、登録第4401316号及び同第4401317号商標(以下、2件をまとめて「引用商標」という。)はそれぞれ「無印良品COM」「無印良品コム」と書してなるところ、自他商品を識別する機能を有する部分は「COM」「コム」の文字部分にあり、これを捉えて「コム」の称呼が生ずることから、本願商標を指定商品中「スエード織物」に使用する場合には、本願商標と引用商標は「コム」の称呼を共通にする類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品について上記1のように補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)そして、本願商標を使用した場合には「コム」の称呼が生じ、引用商標と類似するとされた「スエード織物」について、前記1のとおり指定商品から削除する補正がされた結果、本願商標は、補正後の指定商品に使用しても、「SUEDE」「スエード」の各語が商品の品質を表したものとは認められないことから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「コムスエード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「コム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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