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結論

勝訴(請求認容)

商標「Egosystem」と「ECOSYSTEM」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−7883(T2001−7883/J1))

審判番号
不服2001−7883(T2001−7883/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Egosystem」引用商標「ECOSYSTEM」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7883(T2001−7883/J1)・不服)は、本件商標「Egosystem」と引用商標「ECOSYSTEM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Egosystem」の欧文字を標準文字とし、第16類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年10月16日付け手続補正書により、「雑誌,書籍」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2718612号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ECOSYSTEM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月29日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第3089002号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エコシステム」の片仮名文字及び「ECO SYSTEM」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年6月17日登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第4082353号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EGO」の欧文字を横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品については、前記1のとお減縮補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品とは互いに抵触しない商品となったものである。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号2000-31094)の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定登録により、平成13年6月13日にその登録は抹消されたことが確認できた。

したがって、引用商標1及び2を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

(2)本願商標は、「Egosystem」の欧文字よりなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「エゴシステム」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に「Ego」と「system]の文字とを分離・分断し、「Ego」の文字部分のみを抽出して、これを独立して取引指標として認識しなければならない特段の事情は見出すことができない。

そうすると、本願商標は、全体として一体不可分の造語商標と認識し把握され、商取引に資されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「エゴシステム」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エゴ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でなく、取り消しを免れない。

(3)以上のとおり、原審の拒絶理由をもって、本願を拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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