結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7883(T2001−7883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Egosystem」の欧文字を標準文字とし、第16類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年10月16日付け手続補正書により、「雑誌,書籍」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2718612号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ECOSYSTEM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月29日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第3089002号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エコシステム」の片仮名文字及び「ECO SYSTEM」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年6月17日登録出願、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第4082353号商標(以下「引用商標3」という。)は、「EGO」の欧文字を横書きしてなり、平成7年6月15日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、その指定商品については、前記1のとお減縮補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品とは互いに抵触しない商品となったものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号2000-31094)の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定登録により、平成13年6月13日にその登録は抹消されたことが確認できた。
したがって、引用商標1及び2を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
(2)本願商標は、「Egosystem」の欧文字よりなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「エゴシステム」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に「Ego」と「system]の文字とを分離・分断し、「Ego」の文字部分のみを抽出して、これを独立して取引指標として認識しなければならない特段の事情は見出すことができない。
そうすると、本願商標は、全体として一体不可分の造語商標と認識し把握され、商取引に資されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「エゴシステム」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エゴ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でなく、取り消しを免れない。
(3)以上のとおり、原審の拒絶理由をもって、本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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