結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2713(T2001−2713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOVA」の欧文字と「ノバ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年12月22日提出の手続補正書により、「香料類,化粧品,歯磨き」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4331262号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月12日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染みぬきベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でんぷんのり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,スプーン,フォーク,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」、第11類「あんどん,石油ランプ,ガスランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車椅子,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝石の模造品,時計,記念カップ・記念たて,キーホルダー」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗竿,ハンガーボード,美容院用いす,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第27類「敷物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),乾燥処理,染色処理,耐火加工,耐久プレス加工,漂白処理,防皺加工,防縮加工,防水加工,防虫加工,裁縫,ししゅう,電気めっき,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授(語学の教授を除く。),動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スキー大会の興行の企画・運営又は開催,インラインホッケーの興行の企画・運営又は開催,アイスホッケーの興行の企画・運営又は開催,ホッケーの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画、運営又は開催,空手の興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「NOVA」の欧文字と「ノバ」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「ノバ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、上記のとおり「NOVA KIDS」の欧文字をややデザイン化して表してなるところ、前半の「NOVA」の欧文字と後半の「KIDS」の欧文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、これより生ずると認められる「ノバキッズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ後半の「KIDS」の欧文字が「子供」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質、用途を具体的に表示するものとして理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「NOVA」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。
してみれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「ノバキッズ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、引用商標より「ノバ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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