結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1973号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KITTY WHITE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤 ,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙 ,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年7月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(4)のとおりである(以下、これらをまとめていう場合は、単に「引用商標」という。)。
(1)登録第1961066号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Kitty」の欧文字と「キティ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和58年3月30日登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として同62年6月16日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年7月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2495102号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年1月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3317632号商標(以下「引用C商標」という。)は、「KITTY 」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月28日登録出願、第10類「医療用機械器具,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,耳かき」を指定商品として同9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第3346223号商標(以下「引用D商標」という。)は、「Kitty」の欧文字と「キティー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年4月4日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,薫料その他の香料類」を指定商品として同9年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「KITTY WHITE」の欧文字よりなり、その構成の中央部に半角程度の間隔を有するが、他の文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、全体から生ずる「キティホワイト」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。
また、審判請求書に添付の甲第2号証ないし甲第14号証(ファッション誌「NON・NO」他)よりすれば、「KITTY WHITE」、「キティホワイト」は、子猫のキャラクターのフルネームであるとする記載が認められる。
そうとすると、たとえ、構成中の「WHITE」の文字部分が「白、白色」を意味する英語であるとしても、かる構成及び上記実情においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キティホワイト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「キティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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