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結論

勝訴(請求認容)

商標「京ちぎり」と「ちぎり」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第14417号)

審判番号
平成11年審判第14417号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「京ちぎり」引用商標「ちぎり」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14417号・不服)は、本件商標「京ちぎり」と引用商標「ちぎり」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「京ちぎり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「肉製品,魚肉練製品,さつま揚げ,焼きのり,その他の加工水産物,野菜煮しめ,なめ物,加工卵,お茶漬のり,ふりかけ,油揚げ,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4001565号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ちぎり」の平仮名文字を横書きしてなり、平成7年5月17日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,スープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「京ちぎり」の文字よりなるものであるところ、その構成がまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、「京」の文字は、「みやこ、京都の特称」を表す文字であり、「ちぎり」の文字は、「ちぎること、約束」(いずれも「広辞苑 岩波書店」)を意味するそれぞれ親しまれた語であるから、これよりは、全体として「京都の約束」というがごとき観念を生じさせる造語であるというを相当とする。

そうとすれば、本願商標より、「チギリ」の称呼を生ずるとしたうえで、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。

そして、両商標は、外観において明らかに相違し、「京都の約束」というがごとき観念を生じさせる本願商標と、単に「ちぎること、約束」の意味しか生じない引用商標とは、観念において相違する。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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