結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14417号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「京ちぎり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「肉製品,魚肉練製品,さつま揚げ,焼きのり,その他の加工水産物,野菜煮しめ,なめ物,加工卵,お茶漬のり,ふりかけ,油揚げ,豆腐,納豆」を指定商品として、平成9年12月9日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第4001565号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ちぎり」の平仮名文字を横書きしてなり、平成7年5月17日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,スープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「京ちぎり」の文字よりなるものであるところ、その構成がまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、「京」の文字は、「みやこ、京都の特称」を表す文字であり、「ちぎり」の文字は、「ちぎること、約束」(いずれも「広辞苑 岩波書店」)を意味するそれぞれ親しまれた語であるから、これよりは、全体として「京都の約束」というがごとき観念を生じさせる造語であるというを相当とする。
そうとすれば、本願商標より、「チギリ」の称呼を生ずるとしたうえで、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。
そして、両商標は、外観において明らかに相違し、「京都の約束」というがごとき観念を生じさせる本願商標と、単に「ちぎること、約束」の意味しか生じない引用商標とは、観念において相違する。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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