結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21415(T2001−21415/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において、平成14年2月28日提出の手続補正書により、第1類「化学品」、第5類「薬剤」及び第9類「生物医学的分離に基づく磁気粒子用の磁気粒子濃縮装置並びにその部品及び附属品」に補正され、さらに、平成14年10月4日提出の手続補正書により、第1類「化学品」及び第9類「生物医学的分離に基づく磁気粒子用の磁気粒子濃縮装置並びにその部品及び附属品」に減縮補正されたものである。
平成14年5月30日付けの拒絶理由通知書をもって「本願商標は、登録第4301065号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、その指定商品について、平成14年10月4日提出の手続補正書により前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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