Trademark Appeal Case
記号「e」と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22392(T2001−22392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおり、「e−デスク」及び「e−DESK」の文字を二段に書してなり、第20類「机類、テーブル」を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の型式、品番等を表す記号、符号として取引上一般に使用されているローマ字1字の類型である『e』の文字と、『机』を意味する『デスク』『DESK』の文字とをやや太い横線で結び、『eーデスク』『eーDESK』と上下二段に表示してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中の『机類』に使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおり、「e−デスク」及び「e−DESK」の文字よりなるところ、その構成中の「e」の文字部分は、机等の家具を取り扱う業界においては、商品の品番、規格、型式等を表示する記号・符号として普通に採択・使用されているのが実情であり、若しくは「e−」の場合、例えばインターネットで投函・配達される電子データによる文書を「e−mail(電子メール)」、インターネット上での商取引を「e−commerce(電子商取引)」等のように、インターネットを利用した通信、取引を表示するための略語として、近年、特に親しまれ使用されているものである。
また、「デスク」及び「DESK」の文字部分は、本願商標の指定商品である「机類」を認識させるに過ぎないものである。
そうとすると、上記「e−」と「デスク」、また「e−」と「DESK」の文字を結合してなる本願商標は、これをその指定商品「机類」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品名に記号・符号を付加して表したもの、あるいは「インターネットを介して取引される机」の意を認識するに過ぎず、何人かの業務に係る商品であるか認識できないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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