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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13598(T2000−13598/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月12日に登録出願、指定役務については、当審において平成14年10月16日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3010877号商標、同第3012085号商標、同第3012136号商標、同第3014120号商標、同第3014388号商標、同第3015551号商標、同第3016359号商標、同第3016503号商標、同第3016746号商標、同第3017157号商標、同第3017470号商標、同第3017792号商標、同第3022449号商標、同第3024845号商標、同第3033378号商標及び同第4063638号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、上段の中央に「DLJ」の文字を大きく書しその両側に帯状模様を配してなり、中段に「MERCHANT BANKING」の文字を大きく書し、下段に「PARTNERS」の文字を極めて小さく書した構成よりなるところ、その構成全体は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

しかして、中段の「MERCHANT BANKING」の文字は、金融機関の一つである特殊な銀行を指称する英語であって、役務の質(提供場所)を認識させるものである。また、下段の「PARTNERS」の文字は、「仲間、共同経営者」等の意味を有する英語「PARTNER」の複数形であって、この種業界の役務については他の文字と結合して多々使用されているところであり、その場合、該語のみが独立して識別力を発揮することはないとみるのが取引の経験則に照らし相当とする。

そうとすると、本願商標にあって自他役務識別標識としての機能を果たすのは、上段の造語と認められる「DLJ」の文字にあるというほかなく、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、該文字部分をもって称呼を簡略化することはあっても、下段の「PARTNERS」の文字部分のみをもって称呼を簡略化することはないと判断するのが相当であるから、本願商標より「パートナーズ」の称呼は生じないものというべきである。

したがって、本願商標より「パートナーズ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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