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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性判断と補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6488(T2002−6488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成12年4月5日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、同13年10月25日付け、同13年11月28日付け、同14年4月15日付け、同14年5月22日付け及び同14年9月30日付け手続補正書により、第41類「娯楽の提供,運動競技会の運営,書籍の制作,放送番組の制作及び配給,興行の演出,映画又はテレビ映画の制作,ビデオテープの編集,教育又は娯楽に関する競技会の運営,討論会・会議・議会の手配及び運営,文化又は教育のための展示会の運営,映画館の提供,舞台背景の貸与,動物の調教,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3024853号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、特例出願として平成4年9月28日に登録出願、第41類「国家資格取得講座における教授」を指定役務として平成7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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