結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14444(T2000−14444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BUNGU KING」の欧文字を横書きしてなり、第36類「文具等の購入に係る第三者発行型前払い式証票の発行,文具等の購入に係る第三者発行型前払い式証票に関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券の売買の媒介又は取次,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の売出しの取扱い」を指定役務として、平成11年1月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の査定に引用した登録第3181035号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4156513号商標(以下「引用B商標」という。)は、「チケットキング」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年6月6日に登録出願、第36類「古物営業法に係る金券類の売買」を指定役務として、同10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「BUNGU KING」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「BUNGU」の文字部分が「文具」を指称するものであるとしても、該文字が何らかの役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして理解されているものといえず、その構成中の「BUNGU」の文字と「KING」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は、一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「ブングキング」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より「キング」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、外観上、本願商標と引用各商標とは、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。