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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「さらさらクール」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−609(T2002−609/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−609(T2002−609/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「さらさらクール」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−609(T2002−609/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「さらさらクール」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SARA-SARA COOL」の文字と「さらさらクール」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として平成12年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『べとつかない、涼しい爽やかな』程の意味合いを容易に想起させる『SARA-SARA COOL』『さらさらクール』の文字を二段に書してなるものでありますが、本願指定商品を取り扱う業界において、『さらさら』『クール』の文字は化粧水等の商品の宣伝広告に『肌をさらさらに保つ・・』『クールな感触で・・』等のように数多く使用されている(株式会社ノエビア“レイセラ クールカーマインローション”、株式会社資生堂“シーブリーズシャワーアップボディジェル”、カネボウ薬品株式会社“カネボウ薬用アイケアジェル”)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中『せっけん類、化粧品』に使用したときは、『肌をさらさらにする清涼感のある商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質・効能を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり構成よりなるものであるところ、その構成文字中、「さらさら」は「乾燥して軽くて薄いものが触れ合って発する連続音、またそのさま。油気・粘り気・湿気がなく心地よくかわいているさま。」等の意味を有する語であり、「COOL」「クール」は「涼しい、ひんやりした、少し寒い、冷たい」(広辞苑第5版)等の意味を有する語であるところ、本願指定商品中例えば「せっけん類,化粧品」との関係において「サラサラ素肌をキープ、クールな洗い心地」又は「肌をさらさらにする」のように、「サラサラ」「さらさら」「クール」を含む語が、使用感、品質を表す語として用いられている事実は認められる。

しかしながら、両語を結合した「さらさらクール」「SARA-SARA COOL」が原審説示の意味合いを暗示するものであったとしても、使用感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないと判断するのが相当である。

さらに、「SARA-SARA COOL」「さらさらクール」からなる文字が、本願指定商品を取り扱う取引業界において取引者、需要者の間に使用感、品質を意味する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

してみると、前記構成よりなる本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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