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Trademark Appeal Case

「さらさらクール」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−609(T2002−609/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SARA-SARA COOL」の文字と「さらさらクール」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として平成12年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『べとつかない、涼しい爽やかな』程の意味合いを容易に想起させる『SARA-SARA COOL』『さらさらクール』の文字を二段に書してなるものでありますが、本願指定商品を取り扱う業界において、『さらさら』『クール』の文字は化粧水等の商品の宣伝広告に『肌をさらさらに保つ・・』『クールな感触で・・』等のように数多く使用されている(株式会社ノエビア“レイセラ クールカーマインローション”、株式会社資生堂“シーブリーズシャワーアップボディジェル”、カネボウ薬品株式会社“カネボウ薬用アイケアジェル”)ことよりすれば、本願商標をその指定商品中『せっけん類、化粧品』に使用したときは、『肌をさらさらにする清涼感のある商品』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質・効能を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり構成よりなるものであるところ、その構成文字中、「さらさら」は「乾燥して軽くて薄いものが触れ合って発する連続音、またそのさま。油気・粘り気・湿気がなく心地よくかわいているさま。」等の意味を有する語であり、「COOL」「クール」は「涼しい、ひんやりした、少し寒い、冷たい」(広辞苑第5版)等の意味を有する語であるところ、本願指定商品中例えば「せっけん類,化粧品」との関係において「サラサラ素肌をキープ、クールな洗い心地」又は「肌をさらさらにする」のように、「サラサラ」「さらさら」「クール」を含む語が、使用感、品質を表す語として用いられている事実は認められる。

しかしながら、両語を結合した「さらさらクール」「SARA-SARA COOL」が原審説示の意味合いを暗示するものであったとしても、使用感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないと判断するのが相当である。

さらに、「SARA-SARA COOL」「さらさらクール」からなる文字が、本願指定商品を取り扱う取引業界において取引者、需要者の間に使用感、品質を意味する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

してみると、前記構成よりなる本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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