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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6004(T2001−6004/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビットバレー」の文字と「Bit Valley」の文字とを二段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年9月14日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同13年1月31日付け手続補正書をもって、「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,教育又は文化の為の談話会又は展示会の企画・運営又は開催,コンピュータソフトウェア・コンピュータにより作成された映像・コンピュータにより作成された音楽・その他コンピュータにより作成されたデータ等に関するコンテストの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,興行場の座席の手配」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「渋谷周辺のベンチャー企業が集まる地域名『ビットバレー』の片仮名とその音を欧文字で表したものと推認される『Bit Valley』を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ビットバレー」及び「Bit Valley」の文字よりなるところ、現代用語の基礎知識2001(株式会社自由国民社発行)の「ビットバレー」の項に、「東京都渋谷区周辺のネット関連ベンチャー企業が集中する地域。」との記載を認めることができるが、この記載によっては具体的にどの範囲の地域を指すのか不明確であるから、本願の指定役務の提供の場所を表示するに足る地名と認定するには困難であるといわざる得ない。

そうとすると、「ビットバレー」及び「Bit Valley」の文字は、前記意味合いを有するとしても、これに接する需要者は、地名とは認識しない場合が多く、仮に特定業種の地域におけるコミュニティーとして使用される場合があったとしても、本願指定役務との関係で直ちに役務の提供の場所を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を発揮し得ないということはできないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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