1 本願商標
本願商標は、「林原美術ミント」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,米,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖類・糖アルコール類・澱粉を原材料とする固体状・半固体状・液体状の加工食品」を指定商品として、平成11年5月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ミント』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『ミント香料,ミントの香りを有する化粧品,ミント味の歯磨き,ミントの食品香料(精油のものを除く。),ミントを使用した菓子及びパン』以外の香料類,化粧品,歯磨き,食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパンに使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「林原美術ミント」の文字よりなるところ、その構成中に「(香料として用いる)ハッカ」を意味する「ミント」の文字を有するであることは認め得るとしても、「ミント」の語は、これ以外にも「造幣局、(発明などの)源泉」の意味を有する語であることから、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表したものとはいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。