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結論

敗訴(請求棄却)

商標「昔プリン」と「昔」の称呼・観念の類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−3300(T2001−3300/J1))

審判番号
不服2001−3300(T2001−3300/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「昔プリン」引用商標「昔」
争点(論点)
称呼・観念の類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3300(T2001−3300/J1)・不服)は、本件商標「昔プリン」と引用商標「昔」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「昔プリン」の文字を標準文字で書してなり、第30類「プリン」を指定商品として、平成12年1月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審において、平成14年8月2日提出の手続補正書により、「非包装プリン」に補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成14年7月9日付拒絶理由通知書をもって、本願の拒絶の理由に引用した登録第4360275号商標(以下「引用商標」という。)は、「昔」の漢字を標準文字で書してなり、第30類「和菓子」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願、同12年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「昔プリン」の文字を書してなるところ、その構成中、後半部の「プリン」の文字は、商品の普通名称を表示した部分であることから、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「昔」の文字部分にあるものとして理解し、該文字部分より生ずる称呼、観念をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、「昔プリン」の文字に相応して「ムカシプリン」の一連の称呼を生ずるほかに、単に「昔」の文字部分より、「ムカシ」(昔)の称呼、観念をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、上記のとおり、「昔」の漢字を書してなるものであるから、該文字に相応して「ムカシ」(昔)の称呼、観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「ムカシ」(昔)の称呼、観念を共通にした類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品である「和菓子」と、引用商標の指定商品「非包装プリン」は、類似する商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした上記の拒絶の理由は妥当なものであって、本願はこの拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

なお、請求人(出願人)は、当審における当該拒絶の理由に対して、手続補正書を提出し、本願の指定商品を「非包装プリン」に補正すると共に、意見書において、「本願商標の補正後の商品『非包装プリン』は、請求人の営業に係る和食料理店においてデザートとして、客に提供されているものであるから、小売店で製造販売されている引用商標の指定商品『和菓子』とは、類似の商品ではない。」旨主張しているが、飲食店内で客に提供されるデザートは、商標法上の商品というとができない(役務「飲食物の提供」の概念に属する。)が、補正後の指定商品「非包装プリン」の表示からすれば、該商品は、第30類「菓子」に属するものというのが相当であり、引用商標の指定商品「和菓子」とは、類似するものであるから、請求人(出願人)の該主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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