1 本願商標
本願商標は、「HOT CRISPY」の欧文字と「ホットクリスピー」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年6月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4258183号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリスピー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年8月10日に登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(ピザ及び他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「HOT CRISPY」の文字と「ホットクリスピー」の文字よりなるところ、それぞれの構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ホットクリスピー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「HOT」「ホット」の文字部分が「熱いさま」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ホットクリスピー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ホットクリスピー」の称呼と引用商標から生ずることが明らかな「クリスピー」の称呼を比較するに、両商標は、「ホット」の有無に明らかな差異が認められ、称呼上充分に区別することができるものである。
さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。