結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19952号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふくさしぶっかけ」の平仮名文字を横書きしてなり、第29類「フグを原料とした加工水産物」を指定商品として、平成10年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ふくさしぶっかけ』の文字を書してなるところ、指定商品との関係において、当該語の持つ意味合いよりすれば『フグ刺しをぶっかけた(盛った)加工水産物』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であるから、これをその指定商品中上記照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ふくさしぶっかけ」の文字をまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に果たし得るものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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