結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−222(T2000−222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OSTEOBOND」の欧文字を書してなり、第5類「整形外科用接着剤,整形外科用重合体固着剤,骨接合用セメント」を指定商品とし、平成5年12月22日に出願された平成5年商標登録願第128641号の商標法第10条第1項の規定による出願の分割として、同9年4月10日に登録出願されたものである。
原査定が引用した登録第2692970号商標(以下、「引用商標」という。)は、「オステオ−D」の文字と「OSTEO D」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成3年1月5日に登録出願、第1類「骨格の疾病治療用薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ前記のとおりであり、本願商標と引用商標とは、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「OSTEOBOND」の文字よりなるものであるところ、その構成がまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、構成文字全体から生ずる「オステオボンド」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「BOND」の文字部分が、「結合(力)、きずな、束縛、契約(書)」等(EXCEED英和辞典 三省堂)を意味する語であるとしても、これよりは、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し、「OSTEO」の文字のみにおいて取引に資されるとみるべきではなく、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標より、「オステオ」の称呼を生ずるとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
次に、観念についてみると、本願商標は、その構成文字全体が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、引用商標とは、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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