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Trademark Appeal Case

無効理由の特定不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35709号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2295501号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLO HOUSE」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和57年1月5日に登録出願、平成3年1月31日に設定登録、その後、平成12年12月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、その後、平成14年1月9日に第5類「失禁用おしめ」第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」第10類「医療用手袋」第16類「紙製幼児用おしめ」第17類「絶縁手袋」第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」第21類「家事用手袋」第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」第25類「被服」とする書換の登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

本件審判請求人(「ジャス・インターナショナル株式会社」)(以下「請求人」という。)は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は本件審判被請求人(上野衣料株式会社)(以下「被請求人」という。)の負担とする、との審決を求め、以下の旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件審判請求時の無効理由

(ア)請求人は、海外に実在する「ポロ・クラブ」と契約して、「ポロ・クラブ」の名前で日本において商品化事業を行っている。海外に実在する多くの「POLO CLUB」は、広大なフィールドの維持と数百頭の馬の管理等、大変な経費が必要であり、その費用を捻出するために、日本での商品化事業を行い、その収入をそれに充てたいと希望している。しかしながら、請求人が海外に実在する「POLO CLUB」の名前を日本で商標登録しようとすると、本件商標の類似範囲に該当するとの理由で拒絶される。

(イ)被請求人は、それらの商標を独占するだけに止まらず、現在まで他人の出願に対して、計105件の異議申立を行い、その商標登録を妨害しており、法の濫用としかいえない。

(ウ)そもそも「POLO CLUB」とは、POLOスポーツの愛好家の団体名称であって、ゴルフクラブ、テニスクラブと同様の一般名称にすぎない。単独のスポーツ名のみよりなる商標と、それにクラブの文字が結合された商標とが併存して登録されている(甲第2号証)。そのために、本件商標は、一法人、一個人が商標登録し、独占すべきものではない。

(2)審判請求理由補充時の無効理由

被請求人の所有する本件商標「POLO CLUB」と同様、「POLO」の文字を含む登録商標(理由補充書の添付書類:合計4件)は、全て「ラルフ・ローレン」の異議申立によって取消理由が通知されており、そのために、これらの登録商標は取消になるものと思われる。よって、本件商標も同様に無効とすべきである。

3 審判長による釈明要求

審判長は、請求人に対して、平成12年4月27日付をもって、「本件商標は、『POLO HOUSE』の文字を書してなるものと認められるところ、請求人は、本件審判請求書及び審判請求理由補充書において、本件商標があたかも『POLO CLUB』であるかの如く主張し、理由を補充している。上記について釈明されたい。手続がない場合は審理を終結する。また、審判継続の意思がなければ、速やかに審判請求を取り下げて下さい。」との内容の審尋を発したところ、それに対し、請求人は何ら回答していない。

4 当審の判断

請求人は、本件商標が「POLO HOUSE」の文字よりなるにもかかわらず、本件審判請求書及び審判請求理由補充書において、本件商標を「POLO CLUB」であるとし、本件商標が商標法第46条第1項各号のいずれに該当し、その商標登録を無効にすべきであるかについて示すところがなく、また、無効とすべき具体的理由及び証拠についても何ら示していない。

さらに、請求人は、審判長による上記3の釈明要求に対しても、何ら回答するところがない。

してみれば、本件商標「POLO HOUSE」の登録を無効とする具体的理由及び証拠が実質的に審理できる程度に開示されていないので、本件審判請求は不適法なものであり、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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