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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35336(T2001−35336/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4473091号の指定商品中「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4473091号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月2日(パリ条約による優先権主張 1999年3月5日 アメリカ合衆国)に登録出願、商標の構成を「STAR Series」の文字(標準文字)とし、指定商品を第9類「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,遠隔電力制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器」として、平成13年5月11日に設定の登録がされ、その後、商標権の一部抹消登録の申請があった結果、その指定商品中「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」についてはその登録を抹消する旨の確定登録が平成14年1月9日にされているものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標(以下「引用各商標」という。)は、以下の(1)ないし(4)に示すとおりである。

(1)登録第2564773号商標は、昭和59年9月3日に登録出願、商標の構成を「STAR」の文字とし、指定商品を第11類「電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く)」として、平成5年8月31日に設定の登録がされたものである。

(2)登録第3265457号商標は、平成4年4月30日に登録出願、商標の構成を「STAR」の文字とし、指定商品を第9類「電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く)」として、平成9年2月24日に設定の登録がされたものである。

(3)登録第4137214号商標は、平成3年1月22日に登録出願、商標の構成を「STAR」の文字とし、指定商品を第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品。但し、回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電子応用機械器具を除く。」として、平成10年4月17日に設定の登録がされたものである。

(4)登録第4407952号商標は、平成11年2月22日に登録出願、商標の構成を「スター」の文字と「STAR」の文字とを二段併記し、指定商品を第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」として、平成12年8月11日に設定の登録がされたものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、欧文字にて「STAR Series」と横書きしてなるところ、構成中の「Series」の文字は一連の商品群や商品の内容等が共通な連続もの(シリーズもの)を表示するための品質表示として一般に採択・使用されているものである。

したがって、本件商標中「Series」の文字は自他商品識別標識としての機能を有さない部分であるから、本件商標の要部は「STAR」の文字部分である。

さらには、「STAR」と「Series」とが結合した場合に「STAR Series」一連で特定の意味合いが生じる熟語を形成するものではなく、むしろ「STAR」(スター)印のシリーズ商品といった観念を生じるから、「STAR」が要部と認識されるものである。

加えて、本件商標は、「STAR」と「Series」との間に1文字分のスペースを有する構成であるから、外観上も容易に分離され得るものである上、「STAR」の文字部分はすべて大文字であるのに対し、「Series」の文字部分は大文字は語頭部「S」のみであり、それに続く「eries」の文字部分は小文字にて表されている関係から、「STAR」は「Series」に比べて看者に強い印象を与える文字部分となっている。

よって、常に一体不可分に称呼、観念されるべき特段の事情もない本件商標からは「スターシリーズ」の称呼の他、単に「STAR」の文字部分に照応した「スター」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

一方、引用各商標は、「STAR」、「スター/STAR」と横書きしてなるものであり、引用各商標からはいずれも「スター」の称呼が自然と生じること明らかである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは「スター」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本件商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。

以上のとおりであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、商標権の一部抹消登録申請書(写し)を提出した。

本件商標権者は、証拠方法に示すように引用各商標の指定商品と抵触する指定商品、すなわち「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」を放棄し、平成13年12月18日付けで商標権の一部抹消登録の申請を行った。

よって、本件無効審判請求に関しては、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

5 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり「STAR Series」の文字よりなるところ、「STAR」の文字と「Series」の文字との間には、1字相当のスペースが存するうえに、前者はすべて大文字、後者は語頭以外すべて小文字というように文字種を異にしているから視覚上自ずと分離して看取し得るものであり、また、後者「Series」の文字は、商品の内容等が共通な連続ものを表示するものとして普通に使用されているといえるものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は構成中の「STAR」の文字部分をその識別機能を果たす部分と捉え、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。そして、「STAR」の文字は、「スター」の読みをもって「星、花形、人気者」等を意味する極めて基本的な英語として、我が国においても日常一般に広く知られ、親しまれているものである。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「スターシリーズ」の一連の称呼のほかに「スター」(星、花形)の称呼及び観念をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「スター」(星、花形)の称呼及び観念を生ずること明らかである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、「スター」(星、花形)の称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

ところで、本件商標については、一部放棄を原因として平成14年1月9日商標権の一部抹消登録がなされているが、商標権の全部または一部の放棄は、登録によりその効力を生ずるところ、その効力は遡及せず、将来に向かって生ずると解されるから、商標登録時を基準とする本件審判の無効理由(商標法第4条第1項第11号該当)の当否についての判断がその後にされた商標権の(一部)放棄により左右されることはない。よって、この点について述べる被請求人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、この限りにおいて、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

しかしながら、本件商標の指定商品中「半導体素子,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器」を除く残余の商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものとはいえないから、これとの関係においては、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいい得ず、この限りにおいては、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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