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Trademark Appeal Case

外国語称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11416(T2000−11416/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NUGGS」と「ナッグス」の文字よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年6月4日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4233471号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成10年1月6日(優先権主張 1997年7月10日 フランス共和国)登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成11年1月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、後掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。しかして、該構成中の文字部分は、上段に大書した「NUXE」、下段に小書した「PARIS」の文字よりなるところ、下段の「PARIS」の文字は、表示上も語義上もフランス共和国の首都をさし、当該商標権者の本拠地を表示する程度のものとしてしか理解し得ず、該構成文字中自他商品識別標識としての機能を果たすのは、上段の「NUXE」の文字にあり、該文字をもって取引に資される場合が決して少なくない。

ところで、この「NUXE」の文字が取引の場でどのように称呼されるかについて検討するに、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これが称呼される場合、我が国においてもっとも普及、浸透している英語読みか、又は、その下段に書されたフランス共和国の首都名と関連付けて仏語読みのいずれかにより称呼されるとみるのが自然である。そして、この「NUXE」の文字を仏語読み風に発音すると「ニュクス」と称呼されると認められ、また、英語読み風に発音してもさほど変わらず「ニュークス」又は「ヌークス」と称呼されるとみるのが相当である。このことは、各種英語辞典等で、文字綴りが「nu」から始まりこれに子音字(k,s,t,・・)+母音字(a,i,u,・・)と続く単語例を通覧すれば、この「nu」の文字部分が略例外なく「ニュー」又は「ヌー」と発音されることからも明らかである。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ニュ(ー)クス」又は「ヌークス」の各称呼、並びにこれらに「パリ(ス)」の称呼を付加した一連の称呼を生ずることはあっても、他に図形部分も含め取引に資すべき特定の称呼はないものと判断する。

そうとすれば、引用商標より「ナックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標を称呼上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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