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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16097(T2000−16097/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16097(T2000−16097/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16097(T2000−16097/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「米」を指定商品として、平成10年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1327936号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和49年3月9日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同53年3月16日に設定登録、その後、同63年4月20日及び平成10年3月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4291267号商標(以下「引用B商標」という。)は、「筑波北条米」の漢字を横書きしてなり、平成10年3月11日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、やや肉太の円輪郭内の中央に「北」の漢字を大きく書し、その上方に「筑波北条米」の文字を円輪郭に沿ってバランス良く配してなるものである。

そして、本願商標は、視覚上、該「北」及び「筑波北条米」の文字と円輪郭が一体不可分に構成されて、一種の暖簾を表す記号を構成しているというのが相当であるから、円輪郭とその中に書された文字とを一体として読むのが自然であり、本願出願人の住所の読みに即して、これより、「マルキタツクバホウジョウマイ」又は「ツクバホウジョウマイマルキタ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用A商標は、上記のとおり、円輪郭に「北」の漢字を配した暖簾を表す記号の部分(以下「記号部分」という。)と、その右側に「竜舟」の文字を配してなるところ、視覚上、記号部分と該文字部分は、分離して把握、認識されるばかりではなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見い出し得ないものである。

そうすると、引用商標からは、「マルキタ」、「リュウシュウ」「タツフネ」「マルキタリュシュウ」又は「マルキタタツフネ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用A商標の外観を比較するに、両商標の全体の外観は、相紛れるおそれがない。また、本願商標と引用A商標の記号部分を比較するに、本願商標は、上記のとおり、円輪郭内に「北」の文字のほか、「筑波北条米」の文字を配した構成よりなるものであるから、その存否により、充分区別し得るものというのが相当である。

加えて、本願商標と引用A商標とは、上記の構成よりみて、観念おいても相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

なお、本願商標と引用B商標とは、引用B商標について、平成11年11月10日に登録名義人の表示更正があった結果、本件審判の請求人(出願人)と引用B商標の商標権者とが同一人になったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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