結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16097(T2000−16097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「米」を指定商品として、平成10年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1327936号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和49年3月9日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同53年3月16日に設定登録、その後、同63年4月20日及び平成10年3月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4291267号商標(以下「引用B商標」という。)は、「筑波北条米」の漢字を横書きしてなり、平成10年3月11日に登録出願、第30類「米」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、やや肉太の円輪郭内の中央に「北」の漢字を大きく書し、その上方に「筑波北条米」の文字を円輪郭に沿ってバランス良く配してなるものである。
そして、本願商標は、視覚上、該「北」及び「筑波北条米」の文字と円輪郭が一体不可分に構成されて、一種の暖簾を表す記号を構成しているというのが相当であるから、円輪郭とその中に書された文字とを一体として読むのが自然であり、本願出願人の住所の読みに即して、これより、「マルキタツクバホウジョウマイ」又は「ツクバホウジョウマイマルキタ」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用A商標は、上記のとおり、円輪郭に「北」の漢字を配した暖簾を表す記号の部分(以下「記号部分」という。)と、その右側に「竜舟」の文字を配してなるところ、視覚上、記号部分と該文字部分は、分離して把握、認識されるばかりではなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見い出し得ないものである。
そうすると、引用商標からは、「マルキタ」、「リュウシュウ」「タツフネ」「マルキタリュシュウ」又は「マルキタタツフネ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。
さらに、本願商標と引用A商標の外観を比較するに、両商標の全体の外観は、相紛れるおそれがない。また、本願商標と引用A商標の記号部分を比較するに、本願商標は、上記のとおり、円輪郭内に「北」の文字のほか、「筑波北条米」の文字を配した構成よりなるものであるから、その存否により、充分区別し得るものというのが相当である。
加えて、本願商標と引用A商標とは、上記の構成よりみて、観念おいても相紛れるおそれはない。
してみると、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
なお、本願商標と引用B商標とは、引用B商標について、平成11年11月10日に登録名義人の表示更正があった結果、本件審判の請求人(出願人)と引用B商標の商標権者とが同一人になったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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