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Trademark Appeal Case

商標「金具」不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31032(T2001−31032/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1304824号商標の指定商品中の「金具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1304824号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILKY」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年4月11日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として、同52年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

1.本件商標は、その指定商品中「金具」について、過去3年間、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「金具」について登録を取り消されるべきである。

2.答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証について(なお、被請求人は、証拠方法として「甲号証」と表記しているが、被請求人の証拠方法は、以下「乙号証」と表記する。)

乙第1号証には、乙第2号証として提出された総合カタログの21頁及び22頁に掲載されている大工のこぎりの分解図(刃を除く)が示されている。

しかしながら、「のこぎり」は、「手動利器」に属する商品であって、「金具」に属する商品ではない。

したがって、乙第1号証は、本件商標をその指定商品中「金具」について使用したことを証明するものではない。

なお、付言すれば、乙第1号証は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが指定商品「金具」についての本件商標の使用を証明しているものではない。

(2)乙第2号証について

乙第2号証には、被請求人が取り扱う数種類の商品が掲載されている。5頁ないし26頁には、「のこぎり」、「のこぎり用ホルダー」が掲載され、24頁には、「かま」が掲載されている。

しかしながら、「のこぎり」、「のこぎり用ホルダー」及び「かま」は、「手動利器」に属する商品であって、「金具」に属する商品ではない。

また、26頁には、「ハンマー」及び「手動式ジャッキ」が掲載されている。しかしながら、「ハンマー」及び「手動式ジャッキ」は、「手動工具」に属する商品であって、「金具」に属する商品ではない。

さらに、27頁ないし30頁には、取扱い商品の一覧表が掲載されていて、同一覧表には、のこぎり替刃という表示も見られるが、「のこぎり替刃」は、「手動利器」に属する商品であって、「金具」に属する商品ではない。

したがって、乙第2号証は、本件商標をその指定商品中「金具」について使用したことを証明するものではない。

また、被請求人は、指定商品中「金具」について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

3.よって、乙第1号証及び乙第2号証は、本件商標をその指定商品中「金具」について使用したことを証明するものではなく、被請求人は、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしているものでもないため、本件商標は、その指定商品中「金具」についてその登録の取り消しを免れない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

1.被請求人は、以下のとおり、本件商標をその指定商品中の「金具」について使用をしている。

(1)乙第1号証は、被請求人が使用する商標の指定商品中「金具」の現物写真である。

(2)乙第2号証は、被請求人が使用する商標の指定商品中「金具」を使用する総合カタログである。

第4 当審の判断

1.被請求人は、本件商標をその指定商品中の「金具」について使用している旨主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出しているので、以下検討する。

2.被請求人は、乙第1号証は被請求人が使用する商標の指定商品中「金具」の現物写真であり、乙第2号証は被請求人が使用する商標の指定商品中「金具」を使用する総合カタログであるとする。

そこで、総合カタログ(乙第2号証)を徴するに、該カタログは、2000年1月1日に頒布したものと認められ、その表紙には、「SILKYDESIGN」、「2001」、「Silky CATALOG Vol.10」、「Silky/UM:KOGYOU INC.」などの文字及び図形が認められ、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されているとしても、カタログに掲載されている商品は、剪定用鋸、大工鋸、かま等の手動利器を主とするものであり、他に、鋸の替刃、保護ケース、刃物のヤニ取り剤、災害時救出用の手動工具類及びその収納ケースであり、請求に係る商品「金具」は掲載されていない。

また、乙第1号証は、乙第2号証の22頁中段の商品「鋸」を分解し、刃の部分を除いた各部の写真と認められるところ、これは、手動利器の部品と認められるものである。仮に、写真中の左下のボルトと思われる商品が「金具」の範疇に属するものであるとしても、該商品が単独で、本件商標が使用された状態で本件審判の請求の登録前3年以内に取り引きされたと認めるに足りる証拠の提出はなされていない。

してみると、被請求人は、本件請求に係る「金具」の範疇に属するものとは認められない商品「手動利器」等についての使用の事実を立証するのみで、請求に係る指定商品について本件商標を使用していることを何ら証明するところがないものといわざるを得ない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していなかったことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。

3.したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「金具」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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