結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第16433号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオレグ」及び「BIOREG」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「木くず・樹皮細片などの天然素材からつくられた吸収・吸着剤,木くず・樹皮細片などの天然素材からつくられ筒状に袋づめにした吸収・吸着剤」を指定商品として、平成7年9月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1955779号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビオレック」及び「BIOLEC」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年11月29日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は「バイオレグ」及び「BIOREG」の文字を、引用商標は「ビオレック」及び「BIOLEC」の文字をそれぞれ二段に横書きしてなるところ、一般に仮名文字と欧文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
しかして、それぞれの構成よりみて、本願商標は「バイオレグ」、引用商標は「ビオレック」の各称呼を生ずるものと認められる。
そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。また、両商標は、上記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、類似しないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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