結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9032(T2001−9032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIGITAL CABIN」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成12年7月7日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月10日付け手続補正書により、第9類「デジタルビデオディスク及びシーディープレイヤー並びに音響及び映像情報用ワイヤレス受信機からなるデジタル音響映像データによる航空機の乗客用の娯楽及び情報システム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4250567号商標(以下「引用商標」という。)は「CABIN」の欧文字を書してなり、平成9年11月4日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具(ラジオ受信機,テレビジョン受信機,音声周波機械器具,スピーカー,テープレコーダー用テープ,ビデオテープ,マイクロホンを除く。),オゾン発生器,電解槽,自動販売機」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
なお、原査定において引用した登録第1495633号商標については、平成14年1月29日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が平成14年10月9日にされているものであり、同じく、登録第2380112号商標については、平成14年2月28日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が平成14年11月6日にされているものである。
本願商標は、「DIGITAL CABIN」の文字よりなるところ、「DIGITAL」と「CABIN」の文字の間にスペースを含むものの、同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、これより生ずる「デジタルキャビン」の称呼も格別冗長に亘るものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「DIGITAL」の文字が「数量を数値化して計算し又は表示する方式」の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「デジタルキャビン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「CABIN」の欧文字を書してなり、これより「キャビン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より、「キャビン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が、「キャビン」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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