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Trademark Appeal Case

ゲームタイトルの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2398(T2001−2398/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「聖魔大戦」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年9月30日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同12年11月22日付け手続補正書を持って補正され、さらに、当審における同14年10月22日付け手続補正書をもって、第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークの提供,通信機能を付加してなるテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)・液晶ゲーム機による通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機を中継とした電話による伝言伝達サービスの提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏に関する情報提供,その他の音楽の演奏の情報提供,演芸の上演・演劇の上演の情報提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏の提供,その他の音楽の演奏,コンピュータネットワークを介した映画用映像・音声の提供,その他の映画の上映・制作又は配給,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,俳優・歌手・演奏家・芸術家の養成教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,カラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「電子計算機端末による通信を用いて行う新聞記事情報・雑誌記事情報の提供,その他の新聞記事・雑誌記事に関する情報提供,書籍の内容に関する記事情報の提供,占いの提供,身の上相談,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ファッション情報の提供,占いに関する情報の提供,身の上相談に関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,オフセット印刷に関する情報の提供,グラビア印刷に関する情報の提供,スクリーン印刷に関する情報の提供,石版印刷に関する情報の提供,凸版印刷に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び分別に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布に関する情報の提供,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,測量に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明の情報提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究の情報提供,公害の防止に関する試験又は研究の情報提供,電気に関する試験又は研究の情報提供,土木に関する試験又は研究の情報提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究の情報提供,機械器具に関する試験又は研究の情報提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介の情報提供,通訳に関する情報の提供,翻訳に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査の情報提供,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,きゅうに関する情報の提供,柔道整復に関する情報の提供,はりに関する情報の提供,医業に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,その他の医療情報の提供,健康診断に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診療に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,編み機の貸与に関する情報の提供,ミシンの貸与に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,カーテンの貸与に関する情報の提供,家具の貸与に関する情報の提供,壁掛けの貸与に関する情報の提供,敷物の貸与に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,カメラの貸与に関する情報の提供,光学機械器具の貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,計測器の貸与に関する情報の提供,コンバインの貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,自動販売機の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与に関する情報の提供,火災報知機の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,暖冷房装置の貸与に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与に関する情報の提供,加熱器の貸与に関する情報の提供,調理台の貸与に関する情報の提供,流し台の貸与に関する情報の提供,凸版印刷機の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,布団の貸与に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与に関する情報の提供,ルームクーラーの貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「『聖なるものと魔に連なるものとの大いなる戦い』といった意味合いを容易に想起させ、ゲームやアニメ作品などにおいてその題号やその世界背景に使用されている『聖魔大戦』の文字を書してなるから、これを指定役務中、特定の著作物(これを題号とする特定の著作物(例えば『映画・音楽・演劇」』等))若しくは該文字に相当する内容の編集著作物(例えば『映画・音楽・演劇」』等を編集したもの)等の提供(作品を記録した各種記録媒体の貸与を含む。)又は該文字に照応する意味合いを主題とした書画・写真等の展示といった、当該文字に照応する事項を内容とする役務に使用するときは、単にその役務の質(提供の用に供されるものの内容)を表示するにすぎないものと認識されるにとどまり、自他役務の識別機能を果たし得ないものと認め、商標法第3条第1項第3号に該当し、これ以外の『映画の上映及び制作・配給,演劇の上演,音楽の演奏,書画・写真の展示,録画済み・録音済みの各種記録媒体の貸与』の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「聖魔大戦」の文字を書してなるものである。

そして、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の著作物等の内容、すなわち役務の質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。

また、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質を表示するものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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