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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼一体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15154号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15154号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シナプスバンド」
争点(論点)
称呼一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15154号・不服)は、本件商標と引用商標「シナプスバンド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SYNAPSE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成9年10月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年12月27日付け提出の手続補正書において、「医療用機械器具,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2085546号商標(以下「引用商標」という。)は、「シナプスバンド」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月24日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年8月11日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、「シナプスバンド」の片仮名文字よりなるところ、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「バンド」の文字部分が、たとえ、「ひも、縄」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「シナプスバンド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より、「シナプス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

また、商標登録原簿の記載によれば、原査定において引用した登録第2134169号商標は、平成11年4月28日、登録第2193703号商標は、平成11年12月25日、登録第2085545号商標は、平成10年10月26日存続期間満了により、それぞれの商標権が、消滅しているものである。

さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定において引用した登録第2053105号商標、同第2509052号商標、同第2533600号商標及び同第2686351号の指定商品との同一又は類似の商品は、全て削除され、本願の指定商品は、上記4件の引用登録商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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