結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19643(T2000−19643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家族味」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1) 登録第2095556号-2商標は「果族」の漢字を横書きしてなり、昭和61年12月3日登録出願、第32類「加工穀物」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成10年6月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第3237097号商標は「家族」の文字を横書きしてなり、平
成4年11月5日登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(3)登録第3325511号商標は「家族」の文字を横書きしてなり、平成6年7月26日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
(4)登録第4394674号商標は「家族」、「ファミリー」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年5月7日登録出願、第30類「調味料」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
(5)登録第2279102号商標は商標権の存続期間の満了によりその権利が消滅し、抹消の登録が平成13年8月8日になされているものである。
上記した(1)ないし(4)の引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。
本願商標は、前記したとおりの「家族味」の文字よりなるものであるところ、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「カゾクアジ」の称呼も格別冗長というものではなく、淀みなく一連に「カゾクアジ」と称呼し得るものということができる。
また、本願商標は、全体として「家族の味」なる意味合いを想起させるものといえる。
してみると、本願商標を構成する文字は、外観、観念及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。
ゆえに、本願商標からは、「カゾクノアジ」の称呼のみが生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「カゾク」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「カゾク」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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