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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「depart」の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9559(T2002−9559/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9559(T2002−9559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「depart」の記述性判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9559(T2002−9559/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「depart」の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおり、「depart」の欧文字を書してなり、願書記載の第1類及び第17類に属する商品を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年2月8日及び同年5月28日付け手続補正書をもって、第1類「未加工人造樹脂,未加工合成樹脂,プラスチック工業用化学品,未加工プラスチック,再生プラスチック,原料プラスチック」及び第17類「人造樹脂(半加工品),合成樹脂(半加工品),半加工プラスチック,プラスチックフィルム(半加工品),プラスチックシート(半加工品),その他のプラスチック基礎製品,プラスチック繊維(半加工品)(織物用のものを除く。),プラスチック糸(半加工品)(織物用のものを除く。),プラスチック製の詰物用材料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、「本願商標は、『百貨店』の意味を認識させる『depart』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者はその商品が『百貨店で取り扱われている商品』であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商標であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「depart」の欧文字よりなるところ、該語は「離れる、出発する」の意味を有する英語であって、これより「百貨店」の意味合いをも連想・想起させるとみるのは困難である。

すなわち、「百貨店」を意味する英語は「department store」の文字であって、外来語表記としては「デパートメント・ストア」のほか、単に「デパート」と略して片仮名文字で表記され使用されているのに対し、「depart」の欧文字自体は、一般に馴染みが薄く、かつ「百貨店(デパート)」を表すものとして使用されている事実もない。

また、本願の補正された指定商品は、百貨店等で小売りされる商品とは自ずと異なるものである。

そうすると、本願商標「depart」の欧文字から、原審説示の如く「百貨店」の意味合いを認識、理解するものとはいい難く、これを本願の指定商品について使用しても、これに接する取引者等は、その商品が「百貨店で取り扱われている商品」であると認識するものとすることはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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