結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8555(T2001−8555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BABYLAX」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同13年8月21日付け手続補正書をもって、「グリセリン直腸緩下剤」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願は、『赤ちゃん』を意味する『BABY』の文字と『下痢の』を意味する『LAX』の文字とを組み合わせ、『BABYLAX』と表してなるものであるから、これを本願指定商品中『赤ちゃんの下痢治療用薬剤』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「BABYLAX」の文字を標準文字として書してなるものであるところ、「BABY」が「赤ちゃん」の意味を有する英単語であり、「LAX」が「下痢の」などの意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「BABYLAX」が本願の補正後の指定商品について品質、用途の意味合いを直ちに理解させるものであるとは認め難く、また、「BABYLAX」の語が本願の指定商品について、その品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
してみると、前記構成よりなる本願商標は、外観上一体に表されていることとも相俟って、全体として一種の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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