結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13257号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「集積回路装置その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年12月18日に登録出願されたものである。
当審において、「本願商標は登録第4108062号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との新たな拒絶理由を通知したものである。
本件審判の請求人(出願人)は、当審において、平成13年6月15日付け商標登録出願人名義変更届を提出した結果、前記2の拒絶理由に引用した登録商標の商標権者と同一名義人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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