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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4643(T2001−4643/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AL.DACHS」の文字(ドット記号を含む。)を標準文字とし、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月10日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第432208号商標は、「DAKS」の欧文字を横書きしてなり、昭和27年7月11日登録出願、第36類「被服,手巾,その他本類に属する商品」を指定商品として、同28年9月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1740182号商標は、「DAKS」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年7月7日登録出願、第17類「洋服,コート,セーター類,ワイシヤツ類,下着,ねまき類,和服,くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネツカチーフ,シヨール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ,防火被服,帽子,ナイトキヤツプ,ずきん,ヘルメツト,すげがさ,頭から冠る防虫網,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第3087590号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年8月3日登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第3087591号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月3日登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第3087592号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年8月3日登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(6)登録第3163958号商標は、「DAKSα」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月4日登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,手袋,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,ナイトキャップ,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

(以下、(1)ないし(6)の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「アルダックス」又は「エイエルダックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「AL」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の二字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アルダックス」又は「エイエルダックス」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より単に「ダックス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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