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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4643(T2001−4643/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4643(T2001−4643/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4643(T2001−4643/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AL.DACHS」の文字(ドット記号を含む。)を標準文字とし、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月10日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第432208号商標は、「DAKS」の欧文字を横書きしてなり、昭和27年7月11日登録出願、第36類「被服,手巾,その他本類に属する商品」を指定商品として、同28年9月30日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1740182号商標は、「DAKS」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年7月7日登録出願、第17類「洋服,コート,セーター類,ワイシヤツ類,下着,ねまき類,和服,くつ下,たび,手袋,えりまき,マフラー,スカーフ,ネツカチーフ,シヨール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ,防火被服,帽子,ナイトキヤツプ,ずきん,ヘルメツト,すげがさ,頭から冠る防虫網,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第3087590号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年8月3日登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第3087591号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月3日登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第3087592号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年8月3日登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(6)登録第3163958号商標は、「DAKSα」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月4日登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,手袋,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,ナイトキャップ,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

(以下、(1)ないし(6)の引用商標をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、全体より生じる「アルダックス」又は「エイエルダックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、その構成中の「AL」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の二字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アルダックス」又は「エイエルダックス」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より単に「ダックス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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