結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14846号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成10年3月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年6月9日付手続補正書で第32類「薩摩芋を原料に用いたビール風味の麦芽発泡酒」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4107871号商標(以下「引用商標」という。)は、「さつまいもラガー」の文字を横書きしてなり、平成8年3月18日登録出願、第32類「ラガービール」を指定商品として同10年1月30日に設定登録されたものである。
引用商標については、職権をもって当該商標登録原簿の記載に徴すれば、無効審判の請求(平成11年審判第35496号)があった結果、当該商標登録を無効にする旨の審決がされ、その確定登録が平成14年2月6日になされ、その商標権は消滅しているものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、その構成中中央に表されている「Satumaimo Lager」の欧文字部分は、その指定商品との関係では、さつまいもを原料としたラガービールタイプの商品を意味する文字と認識され、商品の原材料、品質を表している部分とみることができ、該部分は自他商品を識別する標識として機能し得ないものとみるべきである。してみると、その部分のみを抽出して商標の類似について検討することは妥当でない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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