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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語頭音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9444(T2002−9444/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9444(T2002−9444/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性:語頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9444(T2002−9444/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成12年7月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年8月1日付け手続補正書をもって、第18類「バックパック,スポーツバッグ,旅行用かばん、その他のかばん類」及び第25類「被服,履物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3254233号商標は、「ジョイパック」の文字を書してなり、平成5年10月26日登録出願、第18類「 プラスチック製書類入れかばん,プラスチック製カード入れその他のプラスチック製袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3286942号商標は、「JOYPACK」の文字を書してなり、平成5年10月26日登録出願、第18類「 プラスチック製書類入れかばん,プラスチック製カード入れその他のプラスチック製袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、黒丸の中に白抜き十字の図形と、レタリングされた「J」と「P」「A」「C」の各欧文字とを「−」と「.」を介して一連に表してなるところ、その構成文字部分「J−P.A.C.」に相応して「ジェイパック」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、構成上記のとおり「ジョイパック」、「JOYPACK」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ジョイパック」の称呼及び「うれしい包み」等の観念が生ずること明らかである。

そこで、両者の称呼を比較すると、本願商標より生ずる「ジェイパック」と、引用各商標より生ずる「ジョイパック」とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ジェ」と「ジョ」の明確な音の差異を有するものであり、かつ、引用各商標の構成前半の「ジョイ」及び「JOY」の文字が「喜び、うれしい」の意味を有する、よく知られた英語或いは外来語であること等の点をも考慮すると、これが両称呼の識別上、少なからず影響を及ぼすものといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、十分区別し得るものと判断するのが相当である。

そして、本願商標の文字部分は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得えるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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