結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9444(T2002−9444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成12年7月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年8月1日付け手続補正書をもって、第18類「バックパック,スポーツバッグ,旅行用かばん、その他のかばん類」及び第25類「被服,履物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3254233号商標は、「ジョイパック」の文字を書してなり、平成5年10月26日登録出願、第18類「 プラスチック製書類入れかばん,プラスチック製カード入れその他のプラスチック製袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3286942号商標は、「JOYPACK」の文字を書してなり、平成5年10月26日登録出願、第18類「 プラスチック製書類入れかばん,プラスチック製カード入れその他のプラスチック製袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、その構成別掲に示すとおり、黒丸の中に白抜き十字の図形と、レタリングされた「J」と「P」「A」「C」の各欧文字とを「−」と「.」を介して一連に表してなるところ、その構成文字部分「J−P.A.C.」に相応して「ジェイパック」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、構成上記のとおり「ジョイパック」、「JOYPACK」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ジョイパック」の称呼及び「うれしい包み」等の観念が生ずること明らかである。
そこで、両者の称呼を比較すると、本願商標より生ずる「ジェイパック」と、引用各商標より生ずる「ジョイパック」とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ジェ」と「ジョ」の明確な音の差異を有するものであり、かつ、引用各商標の構成前半の「ジョイ」及び「JOY」の文字が「喜び、うれしい」の意味を有する、よく知られた英語或いは外来語であること等の点をも考慮すると、これが両称呼の識別上、少なからず影響を及ぼすものといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、十分区別し得るものと判断するのが相当である。
そして、本願商標の文字部分は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得えるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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