結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6963(T2001−6963/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベビーボトルポップ」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年12月13日付け手続補正書をもって、「小型容器入りの菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小型の瓶容器から飛び出す(押し出す)』旨の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『容器入りの商品、例えば、容器入りのあめ』に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ベビーボトルポップ」の文字を書してなるものであるところ、「ベビー」が「小型の」の意を有する英語「BABY」に、「ボトル」の文字が「瓶」の意を有する英語「BOTTLE」に、「ポップ」の文字が「飛び出す」の意を有する英語「POP」にそれぞれ通じるものであるとしても、全体として親しまれた熟語的意味合いを表すものとは認められないものであり、また、これがこの種商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。
また、本願商標は、前記1のとおり、その指定商品が補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認められるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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