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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示語の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6963(T2001−6963/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6963(T2001−6963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示語の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6963(T2001−6963/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベビーボトルポップ」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年12月13日付け手続補正書をもって、「小型容器入りの菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『小型の瓶容器から飛び出す(押し出す)』旨の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『容器入りの商品、例えば、容器入りのあめ』に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ベビーボトルポップ」の文字を書してなるものであるところ、「ベビー」が「小型の」の意を有する英語「BABY」に、「ボトル」の文字が「瓶」の意を有する英語「BOTTLE」に、「ポップ」の文字が「飛び出す」の意を有する英語「POP」にそれぞれ通じるものであるとしても、全体として親しまれた熟語的意味合いを表すものとは認められないものであり、また、これがこの種商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。

また、本願商標は、前記1のとおり、その指定商品が補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものと認められるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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