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Trademark Appeal Case

不使用取消審判による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6205号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第7類「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶基板・液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路のホトマスク現像装置,スピンコーター装置,感光性膜又はホトレジストの加工装置」を指定商品として、平成7年5月11日に登録出願され、その後指定商品について、平成8年3月1日付手続補正書で「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2522570号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、平成2年5月10日登録出願、第9類「産業用機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品および附属品,機械要素」を指定商品として、平成5年4月28日登録がなされているものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標はこれを登録すべきものとする、」との審決を求める。

(2)請求の理由

請求人は、該引用商標に対し、本願の指定商品と抵触する「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置及びこれらの類似商品」につき不使用取消審判を請求した。

よって、本件審理につき、上記取消審判の結果が判明するまで暫時の猶予を賜る。

4 当審の判断

そこで、判断するに、原査定において、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置及びこれらの類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。(審決日:平成10年11月6日、確定日:平成11年1月8日)

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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