sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「不使用取消審判による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6205号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第6205号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「産業用機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具…」
争点(論点)
不使用取消審判による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第6205号・不服)は、本件商標と引用商標「産業用機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不使用取消審判による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。登録商標を維持するには、指定商品・役務について継続的に使用し、その証拠を保管しておくことが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第7類「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶基板・液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路のホトマスク現像装置,スピンコーター装置,感光性膜又はホトレジストの加工装置」を指定商品として、平成7年5月11日に登録出願され、その後指定商品について、平成8年3月1日付手続補正書で「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2522570号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、平成2年5月10日登録出願、第9類「産業用機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品および附属品,機械要素」を指定商品として、平成5年4月28日登録がなされているものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標はこれを登録すべきものとする、」との審決を求める。

(2)請求の理由

請求人は、該引用商標に対し、本願の指定商品と抵触する「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置及びこれらの類似商品」につき不使用取消審判を請求した。

よって、本件審理につき、上記取消審判の結果が判明するまで暫時の猶予を賜る。

4 当審の判断

そこで、判断するに、原査定において、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置及びこれらの類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。(審決日:平成10年11月6日、確定日:平成11年1月8日)

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。